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本人確認法とは、金融機関等による顧客等の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律 テロ資金供与防止条約を受けて2002年4月26日交付、2003年1月6日に施行された。 取引申込者が取引名義人と同一人物であるかを担保するために、運転免許証や健康保険証などの 証明書より本人特定事項を確認して、記録しなければならない。 金融業務にかかる取引では1万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保存が義務づけられている。